日本で会社を設立して事業を経営する外国人にとって重要な在留資格である「経営・管理」。
この「経営・管理」について、2025年(令和7年)10月16日からその要件が大幅に厳格化されました。
今回の改正では、従来の「資本金500万円以上」といった基準から、3,000万円以上の事業規模、常勤職員の雇用、日本語能力、経営者本人の学歴・実務経験などが求められるようになっています。
ここでは、改正の概要と、改正前・改正後の主な違いを分かりやすく解説します。

在留資格「経営・管理」ビザの要件が厳格化について
目次
1.概 要
2.改正後の要件
3.変更点①「3,000万円以上」の事業規模
4.変更点②「常勤職員1名以上」の雇用
5.変更点3「日本語能力」が要件に
6.変更点④「学歴または3年以上の実務経験」
7.改正後と改正前の比較
8.すでに「経営・管理」で在留している人はどうなる?
9.今回の改正で何が重要か
10.まとめ
1.改正はいつからか
今回の改正は、2025年(令和7年)10月16日に施行されました。
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)」の一部が改正され、令和7年10月16日に施行されました。
したがって、これから日本で会社を設立して「経営・管理」の在留資格を取得しようとする方は、原則として改正後の要件を満たす必要があります。
2.改正後の要件
従前の要件と改正後の要件の相違は、以下の出入国在留管理庁の公開資料のとおりです:

3.変更点①「3,000万円以上」の事業規模
これまで「経営・管理」の代表的な要件として知られていたのが、500万円以上の資本金等でした。
今回の改正では、この基準が大幅に引き上げられ、3,000万円以上が必要となりました。
法人の場合は、原則として株式会社の「払込済資本の額(資本金)」や、合同会社等の「出資の総額」によって判断されます。
また、個人事業の場合は「資本金3,000万円」を用意するという意味ではなく、事業所の確保、従業員の給与、設備投資など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額によって判断されます。
株式会社・合同会社等の資本金の額を増加したときは、法務局に、登記変更の申請が必要となります。弊所では、必要書類の作成や登記申請の代理を承っております。ご依頼については、こちらまでご連絡ください。
4.変更点②「常勤職員1名以上」の雇用
改正後は、申請者が経営する会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要となりました。
ここでいう常勤職員には一定の範囲があり、例えば日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などが対象となります。
一方、一定の「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ外国人は、この常勤職員の要件を満たす職員として扱われません。
つまり、単に外国人スタッフを1名雇用すればよい、というものではない点に注意が必要です。
5.変更点③「日本語能力」が要件に
改正後は、申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが必要となりました。
具体的には、原則として「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力が求められます。
外国人の場合、その確認方法として、日本語能力試験(JLPT)N2以上などが挙げられています。法
重要なのは、経営者本人が必ず日本語能力の要件を満たさなければならないわけではないという点です。
申請者または対象となる常勤職員の少なくとも1名が基準を満たしていることが必要です。
6.変更点④「学歴または3年以上の実務経験」
改正後は、申請者本人についても、一定の学歴または実務経験が求められるようになりました。
具体的には、
- 経営・管理、または経営する事業分野に関する修士相当以上の学位
- または、経営・管理に関する3年以上の実務経験
のいずれかを満たすことが基本となります。
これにより、これまで以上に「実際に事業を経営・管理できる人物であるか」という点が重視されることになります。
7.改正後と改正前の比較
今回の改正を簡単にまとめると、次のようになります:
改正前
「500万円以上の資本金を準備して、日本国内に事業所を確保し、事業を開始する」という形が、「経営・管理」の代表的な申請パターンでした。
改正後
単に会社を設立して資本金を用意するだけでは足りません。
① 3,000万円以上の事業規模
② 1人以上の常勤職員
③ 申請者または常勤職員の一定以上の日本語能力
④ 申請者本人の学歴または3年以上の実務経験
⑤ 事業計画等についての確認
など、より実質的な事業経営能力・事業の安定性が求められる制度へと変更されています。
8.すでに「経営・管理」で在留している人はどうなる?
今回の改正で特に注意したいのが、すでに「経営・管理」の在留資格を持っている方への経過措置です。
改正前から「経営・管理」で在留している方については、施行日から3年間、つまり2028年(令和10年)10月16日までは、新基準を満たしていないことだけを理由として、直ちに在留期間更新が不許可となるわけではありません。
ただし、これは「3年間は何もしなくてもよい」という意味ではありません。
経営状況、納税状況、法令遵守状況なども審査対象となります。また、3年経過後についても、経営状況が良好で、税金等を適切に納付し、次回更新までに新基準を満たす見込みがある場合には、個別に総合判断されることがあります。
そのため、既存の「経営・管理」ビザをお持ちの方も、早めに新基準への対応を検討することが重要です。
9.今回の改正で何が重要なのか
今回の改正のポイントは、単に「資本金が500万円から3,000万円になった」ということではありません。
小規模な会社を形式的に設立するだけではなく、日本で継続的・安定的に事業を経営できることを、より具体的に示すことが求められるようになった点に大きな意味があります。
特に今後、「経営・管理」の在留資格を取得する場合には、
- 十分な事業規模を確保できるか
- 常勤職員を適切に雇用できるか
- 事業計画に実現可能性があるか
- 経営者本人に必要な学歴・経験があるか
- 日本語対応が可能な体制になっているか
といった点を、申請前から総合的に検討する必要があります。
10.まとめ
2025年10月16日から、「経営・管理」の在留資格の許可基準は大きく厳格化されました。
これから日本で会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得しようとする方は、会社設立や資本金の準備だけを先に進めるのではなく、新しい在留資格の基準を踏まえて事業計画全体を設計することが重要です。
また、すでに「経営・管理」で在留している方についても、2028年10月16日までの経過措置を踏まえ、早めに新基準への対応を検討しておくことをおすすめします。
「経営・管理」の在留資格については、個々の事業内容、会社の規模、申請者の経歴などによって必要な対応が異なります。申請を検討されている方は、最新の制度・必要書類を確認したうえで、専門家にご相談ください。
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