令和8年4月15日(水)以降の申請から、一定の中小企業が在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合の添付書類が追加されました。今回はその内容について見ていきましょう。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の添付書類の追加について
目次
1.概 要
2.カテゴリーとは
3.所属機関の代表者に関する申告書について
4.日本語能力について
5.その他の留意点
1.概 要
令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合は、これまでの添付書類に加え、以下の書類を追加で提出することが必要になりました。
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
- (主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR(セファール)・B2相当の言語能力を有することを証する資料
※ 詳細については、以下の入管のHPをご参照ください。
| ’入管HP’ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」 |
2.カテゴリーとは
カテゴリー3又は4とは:
カテゴリー1:
- 日本の上場企業、保険会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体認可の公益法人など
カテゴリー2:
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、または
- カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望し、カテゴリー審査に係る資料を提出した上、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3:
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4:
- カテゴリー1~3いずれにも該当しない団体・個人
3.所属機関の代表者に関する申告書について
この申告書には、代表者の在留カード番号を書く必要があります。外国に居住する外国人が代表者となっている場合など、在留カード番号を有しておらず記載ができない場合は、その理由等を説明した理由書の提出が推奨されるものと考えられます。
4.日本語能力について
(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR(セファール)・B2相当の言語能力を有することを証する資料の添付が必要になりました。
CEFR・B2相当とは:
以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。
- JLPT・N2以上を取得していること
- BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
- 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
- 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
対人業務とは:
- 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。
- その他、語学の指導、広報・宣伝、海外取引業務、営業、事務であっても接客を伴う業務などが該当するものと考えられます。
業務上使用する言語とは:
- 日本語に限らず、社内言語として英語が使用されている会社に勤務する場合は英語能力を証する資料の添付が必要になると考えられます。
5.その他の留意点
- すでに在留中の方でも、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に、上記書類の提出が必要となります。
- 上記以外の場合で提出されなかった場合においても、申請内容を踏まえて提出を求められることがあります。
- 在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。ただし、審査の中で必要に応じて提出を求められることがあります。
| 参照元:’入管HP’ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」 |
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