資格外活動許可について

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。

資格外活動許可について

目次

1.資格外活動許可の対象

2.資格外活動許可の要件

3.許可の種類

1.資格外活動許可の対象

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)の別表第一に掲げる在留資格を有する方(就労資格を有する方や留学生等)が対象となります。別表第ニに掲げる在留資格は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象とはなりません。

2.資格外活動許可の要件

以下の全ての要件に適合する場合、資格外活動を行う相当性が認められ、許可されます。

要件(一般原則)

1申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと
2現に有する在留資格に係る活動を行っていること
3申請に係る活動が別表第一の一の表または二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(特定技能、技能実習を除く)に該当すること
4申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと
 ・法令に違反すると認められる活動
 ・風俗営業所・店舗型性風俗特殊営業所において行う活動、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介事業に従事する活動
5収容令書の発布または意見聴取通知書の送達・通知を受けていないこと
6素行が不良でないこと
7日本の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること

3.許可の種類

包括許可

1週あたり28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動について申請があった場合、上記「2.要件」の全て(但し、3を除く)に適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます。

許可対象の例:

留学の在留資格を有する者
家族滞在の在留資格を有する者
外国人の扶養を受ける配偶者、子等が行う日常的な活動を指定されて在留する者で、特定活動の在留資格を有する者
継続就職活動または内定後就職までの在留を目的とする特定活動の在留資格の方
教育、技術・人文知識・国際業務、技能(スポーツインストラクターに限る)のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する者

アルバイトのような活動が想定されています。


個別許可

原則として、上記「2.要件」(一般原則)に適合する必要があります。

上記包括許可に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や、就労資格を有する方が他の就労資格に該当する活動を行う場合は、当該活動を行う本邦の名称・事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。

許可対象の例:

「教授」の在留資格を有する者が、民間企業で語学講師として稼働する場合
(技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を行う場合)
留学生が週28時間を超える資格外活動に従事する場合
個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難な活動に従事する場合

4.申請

申請書と必要書類を、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出し申請します。

申請提出者

1申請人本人
2申請人本人の法定代理人
3地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
 ・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
 ・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
 ・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
4地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

申請書

申請書は、出入国在留管理庁のHPからダウンロードできます。


必要書類

1申請書 1通
2当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
申請人の在留資格や許可の種類(包括許可/個別許可)によって異なります。
詳細は出入国在留管理庁のHPで確認することができます。
3在留カードを提示
※ 申請人以外の方が当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参する必要があります。
4旅券又は在留資格証明書を提示
5旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
6身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請書類を提出する場合)

資格外活動許可申請は、オンラインで申請できます(但し、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限られます)。


標準処理時間

2週間から2か月とされています。

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この記事は、記載時点の情報に基づいています。必ず最新の法令を確認をご確認ください。