不動産の所有者の住所・氏名変更登記の義務化について

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。続いて、2026年(令和8年)4月1日より、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記についても義務化されます。今回は、この住所・氏名変更登記の義務化についてみてみましょう。

不動産の所有者の住所・氏名変更登記の義務化について

目次

1.住所・氏名変更登記とは

2.住所・氏名変更登記の義務化

3.住所・氏名変更の登記申請のお手続について

4.この義務の負担軽減について

       

不動産の所有者は、その氏名・住所が登記簿謄本に登記されされます。引越しをして住所が変わったり、結婚等により氏名が変わったときは、変更登記をすることとなります。この登記は、登記名義人が法務局に申請して行います。

ただ、この変更登記をしないままにしている方が多く、いざ不動産を売却したり、相続したりして不動産の名義を書き換える際に必要に迫られて、住所や氏名の変更登記をされるケースが多かったのが実情でした。

令和3年の不動産登記法の改正により、住所・氏名の変更登記の申請が義務化されることとなりました。

Q義務化はいつから?

A: 2026年(令和8)4月1日から義務化されます。

Q:いつまでに申請すればいいですか?

A: 不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければなりません。

Q以前の変更分はそのままでもいいですか?

A: 2026年(令和8)4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、2028年(令和10)3月31日までに変更の登記を申請しなければなりません。

※ 詳細は、以下の法務省のHPから確認することができます。

’法務省HP’
登記されている住所・氏名に変更があった方へ  (住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内)

住所・氏名変更登記の申請は、不動産の登記名義人が自分で行うことができます。

登録免許税の額

  • 不動産1個あたり1000円です。
  • 住所と氏名の変更を同時申請する場合でも、不動産1個あたり1000円です。
  • 土地と建物について申請する場合は、不動産は2個となるので、合計2000円となります。

登記申請のお手続

住所・氏名変更の登記手続きは、不動産が所在する管轄の法務局に、登記申請書を提出して行います。登記申請書の記載方法については、法務省のホームページで確認することができます。

※ 詳細は、以下の法務省のHPをご参照ください。

司法書士への依頼

申請書の作成や法務局への申請などのお手続が面倒な場合は、司法書士に依頼することができます。その場合は、登録免許税の他に、司法書士に支払う報酬が発生します。司法書士の報酬の設定は自由化されておりますので、司法書士事務所ごとに異なります。依頼を検討している司法書士にご確認ください。

この変更登記義務は、市民に負担となることが考えられます。そこで、法務省では、この義務の負担軽減のための仕組みを開始することとされています。

Q:義務の負担軽減のための仕組みとは

A:この住所・氏名変更登記申請義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みです。以下の図をご参考ください。

参照:法務省HP【職権による住所等変更登記の手続イメージ】より

この義務の負担軽減のための仕組みについては以下をご覧ください。

※ 詳細は、以下の法務省のHPをご参照ください。


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