後見制度②~任意後見~について

後見制度について、法定後見に続き、ここでは任意後見について見ていきたいと思います。


後見制度<任意後見>について

目次

1.任意後見とは

2.任意後見手続きの流れ

3.任意後見で注意すべきこと

4.任意後見契約の種類

5.任意後見契約の解除

6.費  用

7.任意後見監督人の選任申立てに必要な書類

  

1.任意後見とは

 成年後見などの法定後見が、認知症になられたり判断能力が低下した際に利用する制度であるのに対し、任意後見は、認知症になったりする前、すなわち、判断能力があるうちに準備しておく制度ということになります。

 任意後見は、判断能力が十分なうちに将来に備えて、自分の後見人になって欲しい方との間で、公正証書を作成して任意後見契約を締結しておきます。そして、実際に判断能力が不十分となったときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見監督人が選任されると、任意後見が開始することになります。

 任意後見に関する法律として、「任意後見契約に関する法律」(以下「任意後見法」といいます)があり、任意契約の方式や効力、任意後見人に対する監督について、必要な事項を定めています。

2.任意後見手続きの流れ

① 任意後見契約の締結(公証役場において公正証書にて締結します)

↓  

② 任意後見契約の登記(公証人の嘱託により登記されます)

③ 判断能力が不十分となったとき、請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任

(請求ができる方: 本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者)

④ 任意後見の効力発生

⑤ 任意後見監督人が選任された旨の登記(裁判所書記官の嘱託により登記されます) 

3.任意後見で注意すべきこと

① 任意後見契約の締結

任意後見契約は、自分が選んだ人(任意後見受任者)に自分の財産の管理を任せる契約です。任意後見受任者は、専門家だけでなく、友人や家族でもなることができます。本当にその人が適任か、任せる内容について間違いはないか、慎重に確認し判断する必要があります。

任せる内容については、法律の趣旨に反しない限り、当事者間で自由に決めることができます(但し、掃除やおむつ交換などの事実行為は含まれません)。任せる内容が決定したら、代理権目録に記載し、契約書に添付します。

② 判断能力が不十分になったとき

任意後見は、判断能力が不十分になってから開始されるものであるため、判断能力の低下等、状況の変化に注意を払うことが重要です。

したがい、契約締結後、定期的に相談や面談を行ったり、連絡を取ることが重要と考えられます。任意後見契約と併せて、定期見守り契約等を締結しておくこともあります。

③ 任意後見監督人選任の申立て

本人が請求する場合、または 本人が意思を表示することができない場合を除き、予め本人の同意が必要です(任意後見法4条3項)。

本人の住所地の家庭裁判所に申立てます。

④ 任意後見の効力発生

任意後見受任者が任意後見人となり、任意後見契約で定めた法律行為、すなわち後見事務を行います。

なお、法定後見人と異なり、任意後見人には取消権がありません。本人が締結してしまった契約を、任意後見人が取消すことができないということになります。契約という点から、本人の意思を尊重するというメリットがある反面、本人の保護という面ではデメリットとなる場合があります。

この場合においては、消費者契約法や特定商取引法のクーリング・オフや取消し等を主張することになります。  

4.任意後見契約の種類

①将来型

契約締結時期判断能力が十分な時点で契約を締結し、
財産管理や療養監護に関する事務を委任するもの。
効力発生時期家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき。

②即効型

契約締結時期判断能力が衰えてきたと感じ始めた時点で契約を締結し、
直ちに任意後見契約の効力を発生させることを目的とする。
効力発生時期家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき。
(直ちに任意後見監督人選任の請求を行う)

③ 移行型

契約締結時期 身体機能が衰え、日常生活に不便があるなどの事情がある場合、
判断能力が十分な時点で契約を締結し、現在の財産管理等の事務を
委任。

判断能力が不十分となった時点で、任意後見監督人の選任請求を行う。
効力発生時期家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき。

5.任意後見契約の解除

家庭裁判所により任意後見監督人が選任される前か後かで異なります。

① 任意後見監督人選任前

・公証人の認証を受ける必要があります。

・認証を受けた書面により、任意後見契約を解除することができます。

② 任意後見監督人選任後

・正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます。

6.任意後見にかかる費用 

① 任意後見契約公正証書の作成費用

将来型

即効型
1) 公証役場の手数料   11,000円
2) 法務局に納める印紙代  2,000円
3) 法務局への登記嘱託料  1,400円
4) 郵送代(書留)      約540円
5) 用紙代 250円×枚数(約11,000円)
移行型上記に加え、通常の委任契約の手数料及び用紙代
(委任契約が有償のときは、1の額が増額される場合があります。)

※ 受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分だけ費用も増えることになります。 

② 任意後見監督人の請求に係る費用

申立手数料 収入印紙 800円
登記手数料 収入印紙1,400円
連絡用の郵便切手※ 管轄の家庭裁判所に要確認

※ 本人の精神の状況について鑑定をする必要がある場合には、申立人が鑑定に要する費用を負担することがあります。

上記に加え、以下の費用が発生します。各専門家や契約内容により金額は異なります。

③ 契約書文案作成・相談にかかる専門家の報酬

④ 任意後見人の報酬

⑤ 任意後見監督人の費用

7.任意後見監督人の選任申立てに必要な書類

(1) 申立書

(2) 標準的な申立添付書類

  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 任意後見契約公正証書の写し
  • 本人の成年後見等に関する登記事項証明書
  • 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの。書式等については家庭裁判所HP 成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引を御覧ください。ただし、ここに掲載された書式は一般的な書式であり、家庭裁判所によっては、項目を付加するなど適宜変更した書式を用意している場合があります。詳細は管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。)
  • 本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
  • 任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票(候補者が法人の場合は商業登記簿謄本)

※ 審理のために追加書類の提出が必要となる場合があります。
※ 申立時に、申立書のほか各家庭裁判所が定める書式(財産目録、収支予定表、事情説明書等)に記入が必要となることもあります。書式は、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合があります。


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