旧借地法と新法(借地借家法)の相違点について

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旧借地権と新法(借地借家法)の相違点について

目次

1.借地借家法の施行日について

2.旧法と新法の相違例

3.まとめ

1.借地借家法の施行日について

施行日

借地借家法は、1992年(平成4年)8月1日に施行されました。

それに伴い、旧借地法は廃止されました。(借地借家法附則第2条)

施行日より前に締結した借地契約は、旧法が適用されますか?

借地権が設定された日が、借地借家法施行の前か後かで、適用される法律条項が異なるので留意が必要です。

借地借家法 附則
(旧借地法の効力に関する経過措置)

第三条 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第九条第二項の規定の適用については、前条の規定による廃止前の借地法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(経過措置の原則)
第四条
 この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。
(借地上の建物の朽廃に関する経過措置)
第五条
 この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。
借地契約の更新に関する経過措置)
第六条
 この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。
(建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置)
第七条
 この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお従前の例による。
2 第八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
(借地権の対抗力に関する経過措置)
第八条
 第十条第二項の規定は、この法律の施行前に借地権の目的である土地の上の建物の滅失があった場合には、適用しない。
(建物買取請求権に関する経過措置)
第九条
 第十三条第二項の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
2 第十三条第三項の規定は、この法律の施行前に設定された転借地権については、適用しない。
(借地条件の変更の裁判に関する経過措置)
第十条
 この法律の施行前にした申立てに係る借地条件の変更の事件については、なお従前の例による。
(借地契約の更新後の建物の再築の許可の裁判に関する経過措置)
第十一条
 第十八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。

2.旧法と新法の相違例

期間満了前に建物が朽廃したとき

存続期間の対比

参考条文:借地借家法第4条、第5条

建物滅失後の再築による借地権の期間の延長

3.まとめ

借地権が設定された日が、借地借家法施行の前か後かで、適用される法律条項が異なることがあるので留意しましょう。

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