配偶者居住権

民法改正により、配偶者居住権の制度が2020年4月1日から施行され、しばらくが経過しましたました。ご質問を頂くこともございますので、本日は配偶者居住権についてみていきたいと思います。

配偶者居住権

目次

1.配偶者居住権とは

2.配偶者居住権はどんな場合に取得できるの?

3.配偶者居住権の存続期間は?

4.配偶者居住権の登記はどうなる?

5.配偶者居住権の留意点

 

1.配偶者居住権とは

近しい人が亡くなると相続が開始します。相続の際、亡くなられた方(被相続人といいます)の配偶者(夫や妻)がその亡くなられた方が所有していた建物について無償で住み続けることができる権利を、配偶者居住権といいます(民法1028条1項)。高齢化が進む中、伴侶をなくされた配偶者の居住の安定を図ることを目的としています。

2.配偶者居住権はどんな時に取得できるの?

どんな場合においても配偶者居住権を取得できるわけではありません。取得するに は、いくつかの要件があります。

① 配偶者が相続開始の時に建物に居住していたこと(民法1028条1項)

② 遺産分割によって配偶者居住権を取得したこと(同1028条1項1号、1029条)

③ 遺贈により配偶者居住権を取得したこと(同1028条1項2号)

④ 死因贈与により配偶者居住権を取得したこと(同1028条1項2号の554条による準用)

⑤ 建物が被相続人の単独所有 又は 配偶者との共有であること(同1028条1項)

3.配偶者居住権の存続期間は?

配偶者居住権者が死亡するまでです(同1030条)。

例外として、遺産分割協議や遺言、家庭裁判所による遺産分割の審判において、異なる定めをしたときは、その定めによります。 

4.配偶者居住権の登記はどうなる?

配偶者居住権の登記は、権利部乙区に記録されますが、その前提として、相続による所有権移転登記が必要となります。

例として、被相続人A が亡くなり、配偶者B、子 C D の2人 の場合で、遺産分割協議で、建物はCが取得し、Bが配偶者居住権を取得するケースでは、

① 前提登記として、相続によるA➡Cの所有権移転の登記を申請する

 登記の目的  所有権移転

 登記原因日付 年月日相続

 申請人    (被相続人A)

        相続人 C

② Bのための配偶者居住権設定の登記を申請する

 登記の目的  配偶者居住権設定

 登記原因日付 年月日遺産分割(遺産分割の日)

 登記権利者  B

 登記義務者  C

 登記される存続期間 配偶者居住権者が死亡する時まで

(年月日から)何年又は配偶者居住権者の脂肪時までのうち、いずれか短い時間

※(年月日から)は記載しなくても構いません。

前提登記である相続登記から始期が判明するためです。

  仮に記載しても補正とはならないと考えられています。

  (登記申請の際には法務局にご確認ください)

    

遺贈による場合は、

① 前提登記として、遺贈によるA➡Cの所有権移転の登記を申請する

 登記の目的  所有権移転

 登記原因日付 年月日遺贈

 権利者    

 義務者    亡A

② Bのための配偶者居住権設定の登記を申請する

 登記の目的  配偶者居住権設定

 登記原因日付 年月日遺贈(遺言の効力発生日)

 登記権利者  B

 登記義務者  C

 登記される存続期間 配偶者居住権者が死亡する時まで

 (年月日から)何年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い時間 

     

上記のとおり、配偶者居住権の設定は、配偶者が単独ですることはできず、

建物の相続人と共同で申請する必要があります。 

配偶者居住権の登記は、第三者への対抗要件となります(同605条、1031条2項)。

5.配偶者居住権の留意点

配偶者居住権は、その名の通り、配偶者が取得する権利です。そのため、内縁のパートナーは取得することができません。

配偶者が死亡すると配偶者居住権は消滅します。登記権利者は、単独で抹消の登記を申請することができます。

配偶者と建物所有者が合意で消滅させることもできます。その場合は、「合意消滅」を登記原因として、共同で登記申請することになります。

死因贈与を原因として配偶者居住権が成立する場合、その旨の仮登記を申請することができますが、遺贈を原因として仮登記をすることはできません。


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