
会社設立日として休日を指定することができるようになりました
目次
1.従前の会社等の設立日について
2.休日を会社等の設立日とすることが可能となりました
3.必要とされる要件
4.申請書に記載すべき事項
5.留意点
1.従前の会社等の設立日について
株式会社等の会社・法人の設立日は、これまで設立登記申請日とされていました。すなわち、法務局が開庁している日のみ、設立日として指定が可能で、土・日・祝日を会社設立日とすることはできませんでした。
2.休日を会社等の設立日とすることが可能となりました
この度、令和8年2月2日(月)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、一定の要件の下、会社及び法人(以下「会社等」)の設立の登記の申請において、申請者が特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めること(以下「本特例の求め」)ができるようになりました。
これにより、本特例の求めがあった会社等の設立の登記の年月日及び成立の年月日については、当該特定の日付で登記簿に記録されるようになります。
3.必要とされる要件
要件:
- 登記が成立の要件となる会社等であること
- 設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」)を申請書に記載すること
- 指定登記日が行政機関の休日であること
- 指定登記日の直前の開庁日に申請をすること ※
※ オンラインや郵送により申請を行う場合も、当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります。に申出事項を記入します。
4.申請書に記載すべき事項
本特例を求める場合は、以下の対応が必要です。
書面申請の場合:
- 申請書の余白に、「登記の年月日は登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとする」ことを求める旨を記載し、かつ、
- 「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に指定登記日を記載する必要があります。
オンライン申請の場合:
- 「その他の申請書記載事項」欄に、「登記の年月日は登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとする」ことを求める旨を記載し、かつ、
- 「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に指定登記日を記載する必要があります。
記載例:
記載例については、法務省のHPを参照ください。
5.留意点
留意点:
- 本特例の求めをする設立登記の添付書面については、従前どおり申請日までに作成したものを添付する必要があります。
- 本特例の求めに不備があった場合に、登記官が定めた期間内に補正しないときは、当該求めがなかったものとして取り扱われるので留意が必要です。
所感:
これまで多くの設立登記を申請させて頂きましたが、土日祝日を設立日とされたい起業家の方も多くいらっしゃいました。これまでは残念ながら、法務局の開庁日を設立日として選択するしかなかったのですが、これからは好きな日を設立日として選択できるようになったことは、司法書士としてとても感慨深いことです。法務局の職員の方々はこれまでにも増して負担が大きくなるでしょうか。いつも心から大変感謝をしております。
| ’法務省HP’ 商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号) 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(令和8年1月21日付け法務省民商第8号法務省民事局長通達) 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(令和8年1月21日付け法務省民商第9号法務省民事局長通達) |
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