所有者が誰なのか、またその所在が不明な土地や建物の数が少なくなく存在し、社会問題化しています。所有者不明のまま放置すると、適切な管理がされない状態で土地や建物が放置され、近隣住民の方に危険につながる可能性があるほか、固定資産税の未納、有効活用されないまま長期間放置されるなど、経済的損失にもつながっています。
これらの問題の解消を目的として、民法及び不動産登記法が改正され、不動産の所有権移転登記の申請が義務付けられることになりました。

相続登記の義務化
目次
1.相続登記の義務化とは
2.いつから?
3.相続登記をしなかったらどうなるの?
1.相続登記の義務化とは
所有者不明土地・建物の問題の解消のため、民法及び不動産登記法が改正され、今後相続が生じた場合、不動産の所有権移転登記の申請が義務付けられることになりました。
現時点(2022年)において、相続が生じた後も、亡くなった方の不動産の名義を変更しなくても罰則はありません。
しかし、法改正により、
相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により不動産を取得した人が、
・自分のために相続の開始があったこと(死亡)を知り、かつ、
・所有権を取得したことを知った日から
3年以内に、所有権移転の登記を申請しなければならなくなります。
2.いつから?
相続登記を義務化する改正法は、2024年(令和6年)4月1日より施行され、
これにより、相続登記が義務化されます。
なお、義務化される相続登記は、施行日以降に開始した相続に限りません。
その前に開始した相続も義務化の対象となります。
施行日より前に開始していた相続については、2024年(令和6年)4月1日から3年以内に相続登記をすることが必要となります。
3.相続登記をしなかったらどうなるの?
正当な理由がないのに相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。
この改正法施行を控え、相続登記のご相談も増えてまいりました。
相続登記に対する皆様の意識が高まっていることの現れかと存じます。
相続のお手続についてのご相談は、こちらよりお問い合わせくださいませ。